[新会社法の主要改正点]
…新会社法の3大重要ポイント 新会社法の4つの大きな特徴
[最低資本金]
…最低資本金について
[新会社法における機関設計]
…新会社法における機関設計について 機関設計の選択肢について 取締役会を設置しない場合について 会計参与制度について
[新会社法における株式譲渡制限]
…株式譲渡制限について 株式譲渡制限会社について
[新会社法における定款]
…定款について 定款の変更について
[有限会社]
…新会社法施行後の有限会社について 有限会社から株式会社への移行について
[新会社法における会社設立]
…新会社法における会社設立について 株式会社の設立の手続きについて 新会社法における会社の種類について 有限責任事業組合について 合同会社と有限責任事業組合の違いについて
[新会社法における会社の機関等]
…株主総会について 株主について 取締役会について 取締役について
[新会社法における計算]
…配当について 資本金について 準備金について
[新会社法における社債]
…社債について
[新会社法における組織再編]
…簡易組織再編・略式組織再編について
※このサイトでは、2006年に施行された会社法を便宜上「新会社法」と呼んでいます。
2007年04月24日
新会社法の初歩 目次
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| 新会社法の初歩 目次
新会社法の3大重要ポイント
@ 有限会社が廃止されました。
新たに有限会社をつくることはできません。
新会社法スタート時に既にあった有限会社は、有限会社の名称を用いるなど実質的には有限会社のまま存続することができます。また、資本金を増やすことなく、いつでも定款(その会社の根本規則)を変更して商号(会社の名称)を変更し、通常の株式会社となることもできます。
A資本金は1円でもよくなりました。
新会社法施行前は会社設立時に、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円を資本金として用意する必要がありましたが、もうその必要はなくなりました。
B取締役は1人でもよくなりました。
株式会社でも、取締役が1人でもよくなったので、公開会社(全部株式譲渡制限会社以外の会社)を除き、取締役全員による取締役会も強制設置ではなくなりました。
新たに有限会社をつくることはできません。
新会社法スタート時に既にあった有限会社は、有限会社の名称を用いるなど実質的には有限会社のまま存続することができます。また、資本金を増やすことなく、いつでも定款(その会社の根本規則)を変更して商号(会社の名称)を変更し、通常の株式会社となることもできます。
A資本金は1円でもよくなりました。
新会社法施行前は会社設立時に、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円を資本金として用意する必要がありましたが、もうその必要はなくなりました。
B取締役は1人でもよくなりました。
株式会社でも、取締役が1人でもよくなったので、公開会社(全部株式譲渡制限会社以外の会社)を除き、取締役全員による取締役会も強制設置ではなくなりました。
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| 新会社法の主要改正点
新会社法の4つの大きな特徴
@条文が漢字・ひらがな表記に。
できてから100年以上たつ商法の漢字・カタカナ表記を、わかりやすくするため新会社法では漢字・ひらがな表記に改めました。
A起業が簡単に。
新しく活気のある企業を増やし、日本経済の衰退を阻止して成長を促進させるため、起業をしやすくしました。
新会社法の3大重要ポイントである「有限会社の廃止」「資本金は1円でもよい」「取締役は1人でもよい」は、このAの特徴に関連します。
B会計参与、合同会社、有限責任事業組合(新会社法上のものではなく民法上の特例)を新設。
時代のニーズを背景に、決算書への信頼性を高めたり、内部ルールを自由に定めることができる会社等を認め企業同士の連携をしやすくしています。
CM&A(企業の合併・買収等)をより柔軟に。
国際的な競争力をUPするため、組織再編をより容易にできるようにしました。
ただし、合併などの際に消滅会社の株主に対して、存続会社等の株式ではなく金銭その他の財産を交付することを認める「対価の柔軟化」については施行が他の部分より1年遅れます。これにより三角合併(吸収合併時、消滅会社の株主への対価として、存続会社の親会社の株式を交付する合併形態)についても、その可能時期が遅れることになります。
→2007年5月1日に対価の柔軟化についての規定が施行され、これにより三角合併も可能になりました。
できてから100年以上たつ商法の漢字・カタカナ表記を、わかりやすくするため新会社法では漢字・ひらがな表記に改めました。
A起業が簡単に。
新しく活気のある企業を増やし、日本経済の衰退を阻止して成長を促進させるため、起業をしやすくしました。
新会社法の3大重要ポイントである「有限会社の廃止」「資本金は1円でもよい」「取締役は1人でもよい」は、このAの特徴に関連します。
B会計参与、合同会社、有限責任事業組合(新会社法上のものではなく民法上の特例)を新設。
時代のニーズを背景に、決算書への信頼性を高めたり、内部ルールを自由に定めることができる会社等を認め企業同士の連携をしやすくしています。
CM&A(企業の合併・買収等)をより柔軟に。
国際的な競争力をUPするため、組織再編をより容易にできるようにしました。
ただし、合併などの際に消滅会社の株主に対して、存続会社等の株式ではなく金銭その他の財産を交付することを認める「対価の柔軟化」については施行が他の部分より1年遅れます。これにより三角合併(吸収合併時、消滅会社の株主への対価として、存続会社の親会社の株式を交付する合併形態)についても、その可能時期が遅れることになります。
→2007年5月1日に対価の柔軟化についての規定が施行され、これにより三角合併も可能になりました。
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